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販売管理システム”QuestPlus”~総額表示方式~

皆様こんにちは。
今回は令和3年3月31日で終了した「総額表示義務の特例」につきまて、少し触れたいと思います。

「総額表示義務の特例」とは平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は「現に表示する価格が税込価格であると認識されないための措置」を講じていれば税込価格を表示する事を要しない。となっていました。

今回なぜこの「総額表示義務の特例」に触れたかといいますと、総額表示方式に切り替えた際の消費税の計算の問題が出ないかという事です。

QuestPlusでは基本仕様として、「伝票単位」「締切単位」の消費税計算方式を実装しています。
「伝票単位」は1伝票の合計額に消費税率を掛け、端数処理をし消費税額とします。
「締切単位」は締切期間の取引額の合計に消費税率を掛け端数処理をし消費税額とします。
ここで問題があります。
現場で総額表示に変更した場合に、システムの消費税の計算方法と違うため、商品に表示されている値と差が出る可能性があるという事です。

総額表示方式では1商品の税込単価を記載するため、商品ごとで消費税を確定する必要があります。
一方、「伝票単位」や「締切単位」については取引額を設定の単位で合計し、消費税率を掛け端数処理をし消費税を確定します。

例)端数処理は少数以下切り捨て
商品の税抜単価が155円とし、数量10個の取引とします。

総額表示方式

155+(155×(0.1))=170円(税込)
170×10=1700円

伝票単位

155×10=1550円
1550+(1550×(0.1))=1705円

端数処理の関係で例)のような差が生まれます。
実際の取引とシステムの計算に差が出る状態では、請求や支払いをする時点で問題となります。また自社での売掛買掛の管理も正しくならない可能性があります。
このようなことが起こらないようにシステムに正しい消費税計算を実装する必要があります。
QuestPlusに限らず、お使いの販売管理システムをご確認下さい。

経験豊富なスタッフがQuestPlusにつきまして、ご相談させていただきます。
システムの入替、機能追加をご検討中であれば是非お問い合わせください。